にこにこいっちゃん。

子育て中の日常から、社会問題の考察、お役立ち情報まとめ、備忘録など、徒然なるままに書き綴ってみる予定です。

【STEP6】旅行中の生活はどうする?税金・年金・行政手続きの方法。え、住民税って払わなくていいの!?#世界一周したのは旦那だ!

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「俺は世界を見たい!」

そんなこんなで旅立つことを決意したものの・・・

自分のいない間の生活をどうするか、考えていますか?

 

【STEP6】海外周遊中の公的手続きについて

日本を一年以上も空けるなら税金や年金を払わなくて済むよう、

あらかじめ手続きしていく方がいいでしょう。

学生のうちはそこまで必要ではなくても社会人の場合多くの手続きが必要になってきます。

旅行中に日本で問題が起きないよう事前にしっかり準備していきましょう。

 

特にお金に関する手続きは重要です。

家族へ迷惑をかけないようにするのはもちろんですが、 

何よりその浮いたお金を渡航費に回せます
もれなく申請できるよう、必要な手続きをまとめてご紹介します!

【スク婚】

【住民票】

これは健康保険、国民年金、住民税に関わる大きな問題です。

一年以上のような長期の旅をする人の多くは住民票を抜いて旅立っています。

住民税は年収210万円の場合で月に約6000円程度なんだとか。

これが一年分です。必ず手続きしておきましょう。

 

「え、そんなことできるの!?」

自治体にもよりますが
一年を超えるかどうかが旅行とみなすか滞在とみなすかの判断基準になるようです

つまり旅行なら住民票は抜けないけれど、長期の滞在なら手続きが可能というわけですね。

 

住民票を抜くと国内に住所がないということになり、
住民税や年金の支払い義務がなくなります

しかし、同時にデメリットもあるので注意が必要です。

長期海外旅行で住民票を抜くことのメリットデメリット

≪住民票を抜いて出国する場合≫

国民健康保険料の支払いが要らない代わりに保険証の使用も出来なくなる。

→海外療養制度も適用外。

●年金の支払いが不要(カラ期間として計算)

●住民税も該当年度分の支払いは不要。

→ただし、1月1日に住民登録のない場合なので注意。

→各種証明書等の発行も出来ない。

 

≪住民票を抜かずに出国する場合≫

国民健康保険料の支払いは必要だけど、保険証は使える。

●海外療養制度が適用になる。いざというとき安心!

●年金の支払いは必要

→免除制度あり

●住民税の支払いが必要。

 

そもそも【住民税】とは?

住民税は前年度の所得に応じて
自治体から課税される税金のことです。

その年の1月1日に住民票のある市区町村から課税されます。


それ以前に住民票を抜いておけば
翌年に課税されることはないので早めに対応しておくことがポイントになります。

もし抜いていない場合、
渡航後最初に迎える6月に前年度の所得に応じた納税が必要となります。

 

納税の方法としては

・納税管理人を代理人とする。
口座振替、または勤務先にお願いするなどの方法があります。

役所で簡単に手続きが出来る口座振替にしておくと便利かもしれません。

 

所得税】については?

所得税は前年度の所得に応じて国から課税される税金のことです

前年度の所得を翌年3月15日までに確定申告をして国に収めます。

 >>前年度分の所得税について
前年度を最後まで勤務( 12月末に退社 )した人は申告の必要はなし。

 >>自営業または前年度中に中途退職等をした人は
3月15日までに確定申告をした後に納税。

 

本年度分の所得税については
翌年の3月までに帰国予定の人は帰国後に申告をすれば大丈夫です。

帰国しない人で本年度の所得が確定済みなら
長期出国を証明するものがあれば本年度分の申告が可能です。

帰国しない人で本年度の所得が未確定な人は
納税代理人の申告を行い翌年に申告と納税をしてもらうことができます。

 

と、上記のように面倒なことをしなくても

確定申告は5年まで遡って申請することが出来るので帰国後でも問題ありません。

 

ただし、企業に属している人は通常会社側が納税を代行してくれていると思います。

混乱させないよう事前にしっかり打ち合わせをしておくようにしましょう

忘れがちな【固定資産税】について

固定資産税は、その年の1月1日に固定資産(土地、家屋等)を所有している場合、

その資産の所在地の市町村から徴収される税金(=地方税)です。

所有者が海外転出中であっても課税されます。

 

出国前に、連絡先として「納税代理人」を必ず申請し、
必要なら口座振替の手続きも同時に行いましょう

どちらも窓口で、また郵送でも簡単に手続きできます。

 

自宅以外の固定資産をお持ちの場合は、

住民票のある市町村(居住する市町村)だけでなく、

固定資産の所在する市町村それぞれに申請する必要があるので注意しましょう。

 

国民年金】はどうする?

国民年金日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の全ての人に

加入の義務があるものです。

住民票を抜いた場合は年金を払わなくても未納とならずカラ期間ということになります。
しかしこのカラ期間は保険料を払っていないため、受給のときは年金額に反映されません

 

また、住民票を日本に置いたまま出国する場合にも、
「免除制度」が適用されれば、保険料の支払いが免除されます。

さらに、平成14年より導入された「半額免除制度」を利用すれば、安く上がります。
免除された期間の年金は、その後10年間以内なら追納できます。

※追納しなければ受給額が下がることになりますね。

学生の間支払いを先送りできる制度と似たようなものです。

 

「将来のために年金はきちんと納めておきたい方は住民票を入れたままでもいいかもしれません。

が、個人的にはやはり抜いておく方をお勧めします」と旦那談。

旅行中も年金を納めたい方は、支払方法の指定(口座振替)をお忘れなく。

 

国民健康保険】について

平成13年より『海外療養費』という新しい制度が導入され、海外に滞在している間の医療費も、国保の給付対象として扱われるようになりました。他の保険ではカバーされない海外での歯科治療に関しても、保険の対象となります。

 

ただし、国内での国保使用時と同様、全額は補償されませんので、残りの額は自己負担となります。 またキャッシュレスで治療を受けられるようなサービスはありませんので、現地では一旦、医療費の全額を立て替える必要があります

 

帰国後に各自で、それぞれの自治体に保険請求を行います。
しかし、これはあくまで予備と思っておいた方がいいでしょう。出来れば海外保険に加入することをお勧めします。

(企業に属している場合は社会保険に加入してあるかと思います。

その場合は保険組合の条件をしっかり確認しておきましょう)

海外旅行保険のAIU

住民票を抜いて出国すれば、国民健康保険料は支払わずに済みます。

この場合は国保を使用する権利も喪失するので、
外療養費の補償も受けられません。

 

【運転免許証の更新】が旅行の期間と重なる!

海外滞在中に運転免許証が失効してしまう場合、
更新には二つの方法があります

 

但し更新日から誕生日までを一年として計算するので
有効期限が短くなってしまうことをお忘れなく!

≪出国前に更新する場合≫

海外に滞在し、定められた更新期間中に更新を行えないことが予想される場合、

以下の書類をもって各都道府県の運転免許試験場(免許センター)で更新できます。

●所定の更新申請書(免許センターでもらえます)

●現在の運転免許証

●免許用写真(一枚、上半身、縦30mm×横24mm)

●更新期間内に出国しているであろう事実を証する書類(航空券等)

●講習終了証明書(高齢者講習又は特定任意講習を受けた場合のみ)

●住所を証明する書類(住所変更が必要な場合のみ、本人宛ての郵便物等でOK)

手数料

 

≪帰国後に失効手続き(更新)をする場合≫

2003年より道交法が改定され、失効手続きの条件が変わりました!

海外旅行などやむをえない理由で定められた期間中に免許の更新が行えなかった場合、

 

※免許失効より六ヶ月以内※

帰国後一ヶ月以内に限り、救済措置により「技能試験」及び「学科試験」が免除され、 「適正試験」のみの受験で運転免許を更新することができます。

免許の失効は取り消され、ゴールド免許の資格も残ります

 

※免許失効より六ヶ月~三年以内※

帰国後一ヶ月以内に免許証の失効手続きを行えば、救済措置により「技能試験」及び「学科試験」が免除され、 「適性試験」に合格することで新たな免許証が発行されます。

ただし、運転免許証の失効手続きは更新の手続きとは異なり、新規発行と同様の扱いなのだそう。

若葉マークからの再スタートとなり、ゴールド免許の資格もなくなってしまいます。

 

※免許失効より三年以上※

これはさすがに免許取り消しになるんです。

ただし、平成13年6月20日(道交法改定)以前から一度も帰国していないことが証明できれば、帰国後一ヶ月以内に限り「技能試験」が免除され、 「適性試験」及び「学科試験」のみで免許証が新規交付されます。

 

それぞれ必要な試験後、以下の書類をもって新規に運転免許証が発行されます。

●所定の申請書

●本籍地記載の住民票

●失効した運転免許証

●免許用写真(一枚、上半身、縦30mm×横24mm)

●戸籍抄本

●更新期間に海外に滞在していた事実を証する書類(パスポートでOK)

●講習終了証明書(高齢者講習又は特定任意講習を受けた場合)

●住所を証明する書類(住所変更が必要な場合のみ、本人宛ての郵便物等でOK)

●手数料

手続きをする場合は念の為、一度各所へ問い合わせをしておくことをお薦めします。

 

ちなみに・・・

海外では日本の運転免許証は使えません。

その代り国際免許証の発行手続きが出来るんだそうですよ!

何それカッコいい!!!

機会があればそのうち書きたいと思います。

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【公的手続き まとめ】

●住民票は年末までに抜いておく。

●住民税は口座振替を利用して納税する。

所得税は年末までに申告する。

国民年金は任意なので納税はしない。

国民健康保険海外旅行保険でカバーする。

●運転免許証は更新期間を確認し、それに伴った手続きを行う。

 

行政手続き関係はほんっとうに面倒ですよね。

私も結婚引越し出産免許更新で疲れ果てました(笑)

でも心置きなく旅行するため、そして帰国後困らないため

しっかり準備してから旅立ちましょうね~♪

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